土地や建物に関する手続きは、普段なじみが少なく、「何をすればよいのか分からない」と不安になる方も多くいらっしゃいます。こちらでは、ご相談の多い内容について、よくあるご質問をまとめました。気になる項目からご覧ください。

CASE 01

新築・増築、取り壊した後の手続き

家の新築や増築、建物の取り壊しを行った場合は、現在の状態に合わせた表示登記が必要になります。「登記は必要なの?」「いつまでに手続きすればいいの?」など、ご相談の多い内容をご紹介します。

Q
新築したら必ず登記は必要ですか?
A

はい。新築した建物は建物表題登記を行う必要があります。建物の所在地や構造、床面積などを調査し、現在の建物の状態を法務局へ登録します。

Q
増築した場合も登記が必要ですか?
A

床面積や建物の形状が変わった場合は、登記内容を変更する必要があります。増築の内容によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
建物を取り壊したら何をすればよいですか?
A

建物を解体した場合は、建物滅失登記を行います。建物がなくなったことを法務局へ届け出る手続きです。

家を新築・増築した、取り壊した後の登記手続きのイメージ

CASE 02

土地を分割したい

土地を売却したり相続したりする際には、土地を分けて登記する「分筆登記」が必要になる場合があります。

Q
分筆登記とは何ですか?
A

一つの土地を複数に分けて登記する手続きです。売却や相続、土地の有効活用などで必要になることがあります。

Q
境界確定測量は必要ですか?
A

多くの場合で必要になります。
隣接地所有者の方にお立ち会いいただき、境界を確認したうえで手続きを進めます。

Q
相続した土地でも分筆できますか?
A

はい、可能です。
土地の状況や目的に応じて最適な方法をご案内いたします。

土地を分割するための測量を行う様子のイメージイラスト

CASE 03

隣との境界が分からない

境界が分からないままでは、売却や建築、相続などの際に支障が生じることがあります。境界を明確にすることで、将来の安心にもつながります。

Q
境界はどのように確認するのですか?
A

法務局や各公共機関の資料を調査し、現地測量を行いながら確認します。必要に応じて隣接地所有者の方にもお立ち会いいただきます。

Q
境界確定測量とは何ですか?
A

法務局の資料に基づいて、隣接地所有者の方と境界を確認し、土地の境界位置を明らかにするための測量です。

Q
境界が分からないままでも相談できますか?
A

もちろんです。
現在の状況を確認し、必要な調査や手続きをご案内いたします。

隣との土地の境界が不明のイメージ

CASE 04

境界杭が見当たらない

境界杭が見当たらない、動いてしまったかもしれないというご相談も多くいただいています。

Q
境界杭とは何ですか?
A

境界杭とは、土地と土地の境界を示す目印です。設置するには資料に基づいて正確な測量を行い、隣接地所有者の方にもご確認いただいたうえで設置する必要があります。

Q
境界杭が見当たりません。
A

境界杭が見当たらない場合でも、測量によって位置を確認し、発見できる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。

Q
境界杭はどんなときに必要ですか?
A

土地の売買や分筆登記のほか、境界上に構造物を設置する際にも必要になることがあります。

境界杭が見当たらない、探しているイメージ

CASE 05

境界トラブルを防ぎたい

境界を明確にしておくことは、将来のトラブル防止につながります。

Q
境界について相談だけでもできますか?
A

もちろんです。
状況をお伺いし、必要な調査や手続きについて分かりやすくご案内いたします。

Q
越境しているか調べてもらえますか?
A

現地測量を行い、資料と照らし合わせながら確認いたします。

Q
境界を明確にしておくメリットは何ですか?
A

売買や相続、建築の際に安心して手続きを進められるほか、近隣とのトラブル防止にもつながります。

土地の境界線トラブルのイメージイラスト

CASE 06

相続土地国庫帰属制度を利用したい

相続土地国庫帰属制度の利用をご検討されている方からのご相談に対応しております。制度の利用に必要な土地の図面作成を行い、その後の手続きは司法書士などの専門家と連携し、スムーズに進められるようサポートいたします。

Q
相続土地国庫帰属制度を利用したいのですが、相談できますか?
A

はい、ご相談いただけます。
土地の状況を確認し、制度の利用に必要な土地の図面作成まで対応しております。その後の申請手続きについては、司法書士などの専門家と連携し、スムーズに進められるようおつなぎいたします。

Q
相続土地国庫帰属制度に必要な図面を作成してもらえますか?
A

はい、対応しております。
制度の申請に必要な土地の図面作成を行っております。土地の状況を確認し、必要な図面をご案内いたします。

Q
相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか?
A

相続などで取得した土地について、一定の要件を満たした場合に国へ引き渡すことができる制度です。制度の利用には審査があり、必要な書類や図面を準備して申請を行います。

相続土地国庫帰属制度に必要な図面の作成イメージ

FAQ

よくあるご質問

Q
どのタイミングで土地家屋調査士に相談すればいいですか?
A

土地の売却・相続・建築・境界の確認など、「何かしようと思ったとき」がご相談のタイミングです。
早めにご相談いただくことで、手続きをスムーズに進められる場合が多くあります。

Q
費用はどのくらいかかりますか?
A

業務内容や土地・建物の状況によって異なります。
ご相談内容をお伺いしたうえで、お見積りをご案内いたします。

Q
どれくらいの期間がかかりますか?
A

業務内容や土地・建物の状況によって異なります。
目安として、測量を伴う業務は約2か月、測量を伴わない業務は約1か月です。内容によってはさらに期間を要する場合がありますので、事前におおよそのスケジュールをご説明いたします。

Q
対応エリアを教えてください。
A

主に茨城県内および隣接県を中心に対応しております。
内容によってはその他の地域にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
平日以外でも対応できますか?
A

事前にご相談いただければ、土日や時間外にも対応できる場合があります。
お忙しい方にも安心してご利用いただけるよう、できる限り柔軟に対応いたします。

Q
他の専門家とも連携していますか?
A

はい。
必要に応じて司法書士や建設会社、不動産会社などの専門家と連携し、手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。


迷ったら、まずは
お気軽にご相談ください

「登記が必要なのか分からない」「測量が必要か知りたい」といったご相談も歓迎しております。
状況を丁寧にお伺いし、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。